第31問 保険業法

クーリング・オフに関して、次の選択肢が、それぞれ正しいか否かを答えなさい。

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1.

ダイレクトメールを利用した通信販売で申し込んだ傷害保険契約は保険業法に定めるクーリング・オフの対象となる。

チェック!

誤り

ダイレクトメールを利用して通信販売により申し込んだ契約は、クーリング・オフの対象となりません。

2.

原動機付自転車の自賠責保険契約は保険業法に定めるクーリング・オフの対象となる。

チェック!

誤り

自賠責保険契約は、法令により加入を義務付けられている契約であり、クーリング・オフの対象となりません。

3.

代理店はクーリング・オフの申出を受け付けることはできないため、代理店に申込者等からクーリング・オフの申出があった場合には、申込者等に対して、ハガキなど書面で保険会社に直接通知するよう伝えなければなりません。

チェック!

正しい

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