第2章 コンプライアンス の問題一覧
掲載内容は令和8年(2026年)4月1日時点の法令に基づいています。
この章の要点
損害保険代理店が守るべき保険業法を中心に、消費者契約法・金融サービス提供法・犯罪収益移転防止法・個人情報保護法など、募集活動に関わる法令の基本を問う章です。29問のうち18問が保険業法からの出題で、代理店の登録・募集人届出、重要事項説明と意向確認、禁止行為、自己契約、クーリング・オフ、保険業法違反に対する措置まで幅広く問われます。まず「正しい販売活動」で代理店の役割とコンプライアンスの基本姿勢を確認し、次に保険業法の各論点(募集ができる者、重要事項説明・意向確認、禁止行為、自己契約、クーリング・オフ)を順に押さえましょう。そのうえで、消費者契約法・金融サービス提供法、犯罪収益移転防止法、個人情報保護法へ進むと、章全体を無理なく学習できます。
頻出論点
- 禁止行為 — 取引の継続を条件とする契約締結、被保険者数を水増しした団体割引、虚偽の告知を勧める行為、契約者配当金の断定的な提示、商品券や旅行代金割引など特別の利益の提供、保険料のみを比較する誤解を招く比較表示、重要な事項を告げないことなどが禁止行為に該当するかを事例で問われます。
- 損害保険の募集ができる者 — 募集人届出の3つの要件(代理店の事務所に勤務・所定の教育を受けている・代理店の管理のもとで募集する)、届出前の募集や他の代理店の募集人との兼務の可否、記帳業務や書類の郵送作業などの非募集行為との区別、店主の死亡や法人の合併時の届出、登録取消しから3年間の再登録制限、「代理」と「媒介」の違いが問われます。
- クーリング・オフ — 「申込日」または「クーリング・オフに関する説明書を受け取った日」のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内に、書面または電磁的記録で保険会社に申し出ること、保険期間1年以下の契約・ダイレクトメールによる通信販売の契約・自賠責保険契約は対象外であること、代理店は申出を受け付けられないことが問われます。
- 個人情報保護法 — 個人情報には保険契約者だけでなく被保険者・保険金受取人・被害者・加害者の情報も含まれること、利用目的をできる限り特定すること、あらかじめ本人の同意を得れば第三者に提供できること、本人からの開示・訂正・利用停止等の求めに遅滞なく応じること、安全管理措置と正確かつ最新に保つ努力義務が問われます。
- 重要事項説明・意向確認 — 「重要事項説明書」が「契約概要」と「注意喚起情報」に分類されること、パンフレットや契約のしおりの交付で説明を省略できないこと、保険料に関する事項も説明が必要なこと、理解を十分に確認してから受領印をもらい事後に検証できるようにしておくこと、意向の把握と意向確認の機会を設けることが保険業法上の義務であることが問われます。
問題一覧