第4章 損害保険商品 の問題一覧
掲載内容は令和8年(2026年)4月1日時点の法令に基づいています。
この章の要点
損害保険商品の章では、くるまの保険(自賠責保険・対人対物賠償保険・車両保険など)、住まいの保険(火災保険・住宅総合保険・地震保険)、からだの保険(傷害保険・医療保険・がん保険など)の3分野について、保険金が支払われる場合と免責事由、被保険者の範囲、保険料率のしくみを問います。学習の順番は、まず問題数の多いくるまの保険から入り、自賠責保険の加入義務と被害者1名あたりの支払限度額、物損事故が対象外であることを押さえ、次に対人・対物賠償保険や搭乗者傷害保険などで「誰が死傷した場合に支払われるか」と、台風や地震による事故の免責を整理します。続いて住まいの保険では、住宅物件と一般物件の分類、住宅総合保険の支払対象と通知義務、地震保険の対象物件・損害区分・保険金額の限度へと進みます。最後にからだの保険で、傷害保険の定額給付という性格、普通傷害保険・家族傷害保険の被保険者の範囲と免責事由を確認します。
頻出論点
- 地震保険 — 火災保険契約に付帯して契約し、住宅物件のほか一般物件のうち併用住宅建物とその家財も対象となり、全損・大半損・小半損・一部損の損害区分で保険金が支払われる点と、建物5,000万円・家財1,000万円という保険金額の限度が問われる。
- 住宅総合保険 — 火災・落雷・爆発に加え、車両の飛び込み、他の戸室からの漏水、台風による風災などが支払対象となる一方、紛失・盗難は免責であること、建物の構造・用途の変更などの通知義務、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属等の明記が問われる。
- 自賠責保険 — 農耕作業用小型特殊自動車を除くすべての自動車に加入が義務付けられ、人身事故のみが対象で物損事故には支払われず、被害者1名あたりの支払限度額(傷害120万円、死亡3,000万円)が定められている。
- 普通傷害保険 — 国内・国外を問わず急激かつ偶然な外来の事故によるケガを定額給付で補償し、脳疾患や疾病による傷害、医学的他覚所見のない腰痛、地震・噴火・津波による傷害は免責となる。
- 対人賠償保険 — 他人を死傷させて法律上の損害賠償責任を負った場合に自賠責保険の支払額を超える部分を保険金額を限度に支払い、運転者本人やその父母・配偶者・子が被害者の場合や台風による事故は免責で、被害者は保険会社に直接請求できる。
問題一覧