第5章 損害保険の周辺知識 の問題一覧
掲載内容は令和8年(2026年)4月1日時点の法令に基づいています。
この章の要点
損害保険の周辺知識として、不法行為責任・失火責任法・自賠法・相続といった損害保険と法律、保険金の課税や保険料控除といった損害保険と税金、共済・少額短期保険・社会保険制度といった隣接業界を扱う章です。出題は隣接業界4問、損害保険と法律3問、損害保険と税金1問の8問です。まず損害保険と法律で、不法行為責任は契約関係がなくても成立し被害者が故意・過失を立証すること、失火責任法では重大な過失でなければ賠償責任が発生しないこと、自賠法では加害者側が過失のなかったことを立証すること、遺言による相続分の指定と遺留分を整理します。次に隣接業界で、社会保険制度(加入義務、所得に応じた保険料負担)、共済(地域・職域への限定、根拠法と認可官庁)、少額短期保険(保護機構の対象外、保険期間と保険金の上限)を確認します。最後に損害保険と税金で、保険金の非課税と生命保険料控除・地震保険料控除の対象を確認します。
頻出論点
- 損害保険と法律(不法行為責任・失火責任法・自賠法) — 民法の不法行為責任は契約関係がなくても成立し、被害者が加害者の故意または過失を立証しなければならないのに対し、失火による延焼損害には失火責任法が優先して適用されて重大な過失でなければ損害賠償責任が発生せず、自賠法の人身事故では加害者が過失のなかったことを立証しなければならない。
- 損害保険と法律(相続) — 被相続人の配偶者(内縁を含まない)は常に相続人となり、相続分は遺言で指定でき(遺言がなければ民法の規定で決まる)、遺言が遺留分を侵害する場合は遺留分を有する者が侵害額に相当する金銭の支払いを求めることができる。
- 社会保険制度 — 法律により加入が義務付けられ、個人が自由に加入・脱退できず、保険料は原則として所得に応じて負担するが、傷害保険や医療保険など人を対象とする損害保険商品は社会保険を補完する性格を持つ。
- 少額短期保険 — 少額短期保険業者の損害保険契約は損害保険契約者保護機構・生命保険契約者保護機構による保護の対象とならず、保険期間の上限(損害保険2年、生命保険・第三分野1年)と保険金の上限(死亡保険300万円、損害保険1,000万円)が定められている。
- 共済 — 特定の地域や職場の人々の団体が構成員の福利厚生と経済的地位の安定・向上のために行う相互扶助制度で、組合員が地域・職域に限定される点が保険と異なり、JA共済連は農業協同組合法に基づき農林水産省、全労済は消費生活協同組合法に基づき厚生労働省の認可を受けて設立されている。
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