第2章 火災保険単位 の問題一覧
掲載内容は令和8年(2026年)4月1日時点の法令に基づいています。
この章の要点
商品単位の火災保険単位は、住宅火災保険・住宅総合保険・店舗総合保険・普通火災保険といった主な火災保険の商品内容と、火災保険に付帯(セット)する地震保険の仕組みを問う単位です。学習する順番としては、まず火災保険の概要と構造級別の判定(住宅物件のM構造・T構造・H構造、一般物件の1級〜3級)、評価(再調達価額と時価額)、保険の対象と保険料率(住宅物件料率と一般物件料率の使い分け)という引受けの前提を固め、次に住宅総合保険・店舗総合保険の補償内容と支払保険金の計算、告知義務・通知義務へ進みます。そのうえで保険契約申込書の記入、重要事項の説明、事故対応といった代理店(募集人)の実務を押さえ、最後に問題数が最も多い地震保険(保険金額の限度、全損の扱い、保険料の割引制度、保険料の計算)をまとめて学習すると効率的です。
頻出論点
- 地震保険の概要 — 補償内容と保険料は各保険会社で同一で、保険金額は建物・家財ごとに主契約の火災保険の保険金額をもとに一定の範囲内で定め(建物は1敷地内・1被保険者につき5,000万円、家財は1敷地内・1世帯につき1,000万円が限度)、火災保険の契約期間の途中からも付帯(セット)でき、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害には保険金が支払われない。
- 主な火災保険の商品内容(住宅総合保険・店舗総合保険の補償内容) — 水災は床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水などの要件を満たす場合に、風災・雹災・雪災は損害額が20万円以上となった場合に保険金が支払われ、保険契約者が所有または運転する車両の衝突・接触による損害や、保険証券記載の建物外での現金の盗難は支払いの対象とならない。
- 火災保険の引受け(重要事項の説明・保険契約申込書) — 代理店(募集人)は保険契約者等が個人でも事業者でも重要事項を説明し、個人向け商品では「契約概要」と「注意喚起情報」に分類して説明するほか、地震保険を付帯(セット)しない場合は保険契約申込書の所定欄に保険契約者の署名または押印を求める。
- 構造級別の判定 — 住宅物件はM構造・T構造・H構造、一般物件は1級〜3級に判定し、新築中の建物は工事完成後の級別、改築中の建物は改築前の級別によるなど、判定の細かな取扱いが問われる。
- 保険の対象と保険料率(物件の判定) — 内職程度のピアノ教室を開く住宅、夏季のみ使用する別荘、農業用機械を常時収容する農家の住宅は住宅物件料率、診療所と住居を併用する医師の建物や空家となって売りに出されている住宅建物は一般物件料率を適用するといった、住宅物件料率と一般物件料率の使い分けが問われる。
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